社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 
 

高年齢者雇用安定法の改正(令和3年4月1日施行)

 

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図るために、今般高年齢者雇用安定法を改正することになりました。

まず現行制度を確認しましょう。
事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置(@65歳までの定年の引き上げ、A65歳までの継続雇用制度の導入、B定年廃止)のいずれかを講ずることを義務付けていました。

では令和3年4月1日施行の改正はどのように変わったのでしょうか。
事業主に対して65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の@からDのいずれかの措置を講ずる努力義務を設けることになりました。
また雇用以外の措置(C及びD)による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得たうえで導入することになっています。

  1. 70歳までの定年引上げ
  2. 70歳までの継続雇用制度の導入
  3. 定年廃止
  4. 高年齢者が希望する時は、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 高年齢者が希望する時は、70歳まで継続的に

a事業主が自ら実施する社会貢献事業
b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
に従事できる制度の導入

このように人生100年時代を生き抜くための環境を順次整えることに向けて、事業主に対し努力義務ではありますが、高年齢者雇用安定法を改正していくものです。さらに5年後には努力義務から制度化されていくものと思われます。
また高年齢雇用継続給付金については現行のとおりで、改定については触れられていません。

   
   

雇用調整助成金が進化しています

 

前回雇用調整助成金の案内をしてから、緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)の雇用調整助成金の内容や手続きが頻繁に変更となっています。緩和、簡素化で大変歓迎すべき変更です。最初に手続きをされた皆さんは大変な苦労をされたと思います。

まず申請手続きが簡素化されました。
平均賃金を算定するのに昨年度の雇用保険の確定保険料を算出するときに使う賃金総額など細かい規定がありましたが、小規模事業主(従業員20名以下)については雇用調整助成金を算定するのに「実際支払った休業手当額」を用いることができるようになりました。
請求時の計算シートも自動計算されるようになり間違いが起きにくくなっています。

そして休業等計画届の提出が初回から不要となりました。最初の段階では初回と次回以降の計画書の提出でしたが、途中初回だけの計画書提出に変更され、そして今回は休業等計画届自体の提出が不要となりました。そのため今後支給申請のみの手続きをするだけになりました。

新たに5月20日から電子申請もできるようになって、混雑したハローワークへ行く必要もなくなったと思ったのですが、初日に申請した情報を他の人が見られるというトラブルが発生して、電子申請受付が中止となっていました。システムの修正も行われ改めて6月5日から「雇用調整助成金等オンライン受付システム」が再開されます。

また1日の給付上限額ですが、現在8,330円となっています。これが閣議決定の段階ではありますが、15,000円に引き上げられる予定です。6月の中旬には法制化される見込みですので、申請も公表されてからでもよいかもしれません。その場合には申請に使用するシートも改定されることになるでしょう。

申請に必要な書類等はこちらからダウンロードしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

   

新型コロナウィルス感染症に対する各種助成金A

 

【新型コロナウィルスによる雇用助成金の特例について】

【概要】
・取引先がコロナウィルスの影響を受け事業活動を縮小した結果
○受注量が減少し、休業等を行った
○労働者自身がコロナウィルスの影響を受けて事業活動を閉鎖したり、縮小した場合労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【内容】
・追加の特例措置の主な内容

  1. 休業等の初日が令和2年7月23日までの場合に適用します
  2. 雇用保険の加入労働者を対象とします。(継続雇用6ヶ月未満の労働者も助成対象とします)

・労使協定で最低限定める事項があります
   @休業の実施予定時期・日数     A休業の時間数
   B対象となる労働者の範囲及び人数  C休業手当額の算定基準

・休業実施した場合の助成金
中小企業 助成率2/3 〈大企業 助成率 1/2〉 (令和2年3月25日現在)

・対象労働者1人1日あたり8,330円が上限です。

※助成額は前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

   

新型コロナウィルス感染症に対する各種助成金@

 

新型コロナウィルス感染症による経済的損失に対する政府支援策として、助成金が案内されていますので順次ブログでご案内してまいります。

 【新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金】

【概要】
新型コロナウィルス感染症に関する対応として臨時休校した小学校等に通う子供の保護者である労働者に対し、年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金を支給します。

【内容】
・正規非正規を問わず、年次有給休暇とは別に小学校等の臨時休校にともない有給休暇〈年次有給休暇を除く〉を所得させた部分に対する助成を行います。

・期間は令和2年2月27日から3月31日までの間で、事業主が有給として新型コロナウィルスのために有給休暇〈年次有給休暇を除く〉を取得した労働者に支払ったことに対する助成金です。

・賃金相当額(上限は日額計算して8,330円)全額を助成します。

・年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇扱いに振り替えた場合でも対象となります。

・申請期間は令和2年3月18日〜令和2年6月30日までとなっています。

問い合せ先 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120−603−999〈受付時間 9:00〜21:00〉

   

【雇用保険】2020年4月より高年齢被保険者の保険料免除がなくなります

 

2017年1月1日より65歳以上の週20時間以上勤務する労働者も雇用保険に 加入することになりました。そして当面高年齢被保険者の保険料は期間限定で免除されていたわけですが、2020年4月より雇用保険料を負担することになってい ます。

1.2020年度(令和2年度)労働保険料の年度更新の概算保険料を計算する時には全労働者の雇用保険料の合計となります。一方前年度の確定保険料を
計算する時には高年齢者の保険料を差引くことになります。

2.2020年4月より高年齢者(65歳以上)も含め一律に雇用保険料を徴収することになります。現時点で2020年度の雇用保険料率は確定しており ませんが「第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」では変更無しとの方向性が示されています。

   
  <ご参考>2019年度の雇用保険料率
 

労働者

事業主

合計

一般の事業

3/1000

6/1000

9/1000

建設の事業

4/1000

8/1000

12/1000

 

以上

   

―働き方改革―「同一労働同一賃金」の施策について

 

わが国が目指す同一労働同一賃金は、同一の事業主に雇用される通常の労働者(「正規労働者」)と短時間・有期雇用労働者(「非正規雇用労働者」)との間の不合理と認められる待遇の相違及び差別的取扱いの解消、並びに派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理が認められる待遇の相違及び差別的取扱いの解消を目指すものとしています。

賃金における通常の労働者と非正規雇用労働者等の比較は
@ 業務内容の比較(業務の内容の差と中核的業務の有無等)
A 責任の程度の対比(トラブル発生の時の責任等)
B 職責、配置の変更の範囲、人材活用の仕組みの対比(全国転勤と現地採用現地勤務とキャリア形成等の有無の比較)
C その他の事情(定年後の再雇用、補助社員かどうか)

以上の@〜Cを踏まえ賃金項目の支給の趣旨を異にするものであることが明確になり、正規労働者と非正規労働者の賃金項目にかかる労働条件が不合理でなければよいのであって、個々の手当等で判断されるべきものです。そしてその説明を労働者に要求があれば説明しなければならない義務が使用者にはあります。

大企業は2020年4月より、中小企業は翌年の2021年4月から施行されます。

   

最低賃金の改定がありました

 

街を歩いているとMハンバーガーショップの前のアルバイト募集のポスターが新しくなっており、「時給1,015円〜」となっていました。これまでの時給がいくらで表示されていたか記憶にありませんが、900円台であったことは間違いありません。

これは2019年の最低賃金の改定が10月1日に行われたからです。初めて東京都と神奈川県の最低賃金がそれぞれ1,013円、1,011円と1,000円台になりニュースでも大きく報じられました。近県では千葉県923円、埼玉県926円となっています。

最低賃金の全国平均は901円となりましたが、政府が目指すのは全国平均1,000円です。ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピック、IR誘致、大阪万博と大型イベントが続き労働者不足の状況の中で最低賃金を上げていくことにより、生産性を向上できない企業は淘汰されていくことになります。世界でも低いとされている日本の生産性をこのようにして引き上げを図っています。 

ところで最低賃金が守られていない場合は罰則があるのは知られていますが、該当するのは時給だけではありません。月給であっても時間当たりの賃金を計算して最低賃金が守られていなければなりません。

月給を時給へ換算する計算の仕方を確認します。
東京での事例を見ていきます

  1. 年間所定労働日数   255日
  2. 月給         220,000円 

    内訳  基本給  150,000円
職務給   20,000円
家族手当  30,000円
通勤手当  20,000円

  1. 所定労働時間   毎日 8時間

まず月給22万円から最低賃金の対象とならない家族手当、通勤手当を除くと月給は17万円となります。

次に
1ヶ月平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12ヶ月=170時間

月給額÷1ヶ月平均所定労働時間数≧最低賃金額

上の計算式に数字を当てはめると
月給額 170,000円÷170時間=1000円<1013円

したがってこの場合は最低賃金を満たしていないことになりますので、10月より月給を上げなければなりません。長年初任給を変更していない事業所等では確認の必要があるかもしれません。

 
   

「36協定」等の労働者代表の選出を正しく行いましょう

 

36協定を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。過半数代表者の選出は、労働基準法上の刑罰を免れるという重大な効果があるにもかかわらず、なかなかピンとこないようで、どうしても軽視されがちです。 過半数代表者になれることができる労働者は管理監督者を除いています。選出投票権はあります。そして、なんのために代表者を選出するかを明確にし、民主的な方法で選出するようにしてください。

(選出方法)
1、36協定の趣旨目的労働基準法による管轄労働基準監督署に提出義務があることを会社に周知する。
2、具体的に期日を指定し、立候補者をつのる。立候補者が出たら、挙手・投票等で信任を問い、過半数の信任があれば決定。
3、立候補者がいない場合は、適任者と思う人を期日を指定して推薦してもらう。推薦された人に対し、投票・挙手等で信任を問い、過半数の信任があれば決定。
「投票等」の「等」については、話し合いや、持ち回り決議のように、労働者の過半数が支持していることが明確であれば、必ずしも投票に限る必要がないということです。

また親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合、その人は36協定を締結する為に選出されたわけではありませんので、協定は無効となりますのでご注意下さい。

   

有給休暇の取得は順調に進んでいますか?

 

働き方改革関連法の一つとして、全ての事業所に2019年度より義務化されたのが、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」です。

有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)には使用者が最低5日以上の有給休暇の取得させることが義務付けされました。労働基準法第39条で労働者に年5日の有給休暇を与えなかった事業者に罰金も決められている、厳守を求められている法律となっています。

新年度(令和01年度)も6ヶ月が過ぎようとしています。今日において、取り扱いは、各事業者様においていかがでしょうか。労働者の有給休暇取得状況を確認してみましょう。年次有給休暇管理簿の作成も義務付けられています(作成後3年間保存)。既に自発的に5日以上の有給休暇を取得しているのであれば問題はありません。不十分な取り扱いであるようでしたら、使用者は、時季指定についてのこの機会に、労働者の意見も取り入れながら、有給休暇の取得のための話し合いを開催したらいかがでしょうか。なお時季指定については就業規則への記載が求められていますのでご確認下さい。

「働き方改革」を一歩でも前に進めましょう。

   

社会保険の住所変更の取り扱いについて(除く健康保険組合)

 

厚生年金や協会けんぽの被保険者(本人)と被扶養者(家族)の住所を変更した場合の取り扱いについてお知らせ致します。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者・被扶養者の住所変更の手続きは原則不要になりました。

この度、社会保険の被保険者(本人)と被扶養者(家族)の住所変更については、国の各府省への電子申請をするサイト(e−Gov)より削除されました。この意味するところは、社会保険の住所変更等は被保険者(本人)と被扶養者(家族)の住所変更が「個人番号」(マイナンバー)と連動しているものとして、住民票を異動すれば社会保険(厚生年金・協会けんぽ)も自動的に連動するシステムになっていると考えられます。従って、必ず転居した際には「住民票の異動」手続きもお願いします。

なお健康保険組合に加入されている方の住所変更等は厚生年金のみ「個人番号」(マイナンバー)に連動し、それぞれの健康保険組合には申請用紙による「住所変更届」を提出することになります。

不明な点は猪野社会保険労務士事務所にお問い合わせ下さい。

   

社会保険の算定基礎届(定時決定)が始まります

 

社会保険(健康保険と厚生年金保険)では、毎年1回、当年9月から翌年8月(保険料の引き落としは10月から9月)までの保険料を決めます。

書類は原則として7月10日までに提出します

算定基礎の対象となる人

7月1日現在の社会保険に加入している人です。

算定基礎の対象とならない人

  • 6月1日以降に社会保険に加入した人

  • 6月30日以前に退職(資格喪失日が7月1日以前)した人

  • 7月から9月までのいずれかの月に随時改定または育児休業等(産前産後休業を含む)終了時の改定が行われる人

社会保険料を決める為に4月・5月・6月の賃金を届けますが、雇用の形態により「支払基礎日数」の取扱い等が違いますので、1年間の保険料の決定に相違が出る場合があります。

事務手続きは猪野社会保険労務士事務所が行いますのでよろしくお願い申し上げます。

 以上

   

労働時間の適正な把握

 

働き方改革関連法の目玉は時間外労働の上限規制となっており、大企業は2019年4月からの導入となっていますが、中小企業は2020年4月からとなっています。

改正内容をお伝えすると、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は原則として月45時間、年360時間となっておりこれまでと変更はないのですが、改正後は法律による上限として特別条項の有無にかかわらず、時間外労働が年720時間以内、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2〜6カ月平均80時間以内にしなければなりません。そして上記に違反した場合には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が新たに設けられました。ただし3業種(建設事業・自動車運転の業務・医師)は上限規制の適用が5年猶予となり、2024年4月1日以降に対象となります。

【中小企業での対策も今年度から】
中小企業の皆さんにとって対策は来年度からでよいと思われるかもしれませんが、ここに落とし穴があります。労働時間を把握するための対策は今年度から取らなければなりません。こちらが労働安全衛生法の改正になります。これまで管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は対象外となっていましたが、長時間労働者に対する医師による面接指導の履行確保を図るため、労働安全衛生法を改正し、すべての職員の労働時間の状況についても、労働安全衛生規則に規定する方法で把握しなければならないこととなりました。

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月)によりますと

(1)始業・終業時刻の確認及び記録

(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
@使用者が、自ら現認することにより確認すること
Aタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
B自己申告

(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
@労働者に適正に自己申告を行うことなどについての十分な説明をおこなうこと
A労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め十分な説明を行うこと
B自己申告により把握した労働時間と実際の労働時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
C使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと、さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること
 
が挙げられています。
皆さんの職場における労働時間管理はどのように行われていますか。全従業員の管理になっていますか。適正な労働時間の状況を把握するシステムを整えましょう。

下記に労働時間の状況を把握するシステムをご紹介しておきます。社会保険労務士のシステムを開発している会社で提供している事業所での勤怠管理プログラムです。ご参考にしてください。

ネットde就業(株式会社エムケイシステム)
猪野社労士事務所の顧問先企業の皆様方の従業員データベースと連動してのクラウドコンピューティングでのシステム提供ですので、お申し込みからすぐにご利用いただけます。
プログラムのインストールは不要で、支店・営業所が複数あってもどちらのパソコンからもログインしていただくことで利用できますので、安価な月額費用での利用が可能になっています。ご照会は当事務所までお願いいたします。

   

年5日の年次有給休暇の確実な取得

 

2019年度に入り働き方改革関連法案の一つである、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」がスタートしました。これは大企業・中小企業を問わずすべての使用者に対して課せられた義務となっており、正社員のみならず、パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者も対象となっています。
これまで年次有給休暇の取得については使用者に義務はありませんでしたが、この4月から年次有給休暇が10日以上付与される労働者には年5日以上の年次有給休暇を取得させることが、使用者の義務となります。正社員は6か月以上の勤務かつ8割以上の出勤を満たしていれば当初10日間の年次有給休暇が付与されますが、パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者に対しても所定労働日数に応じて比例付与されます。

【対象者】
年次有給休暇が10日以上付与される労働者となります。管理監督者も含まれ
ます。

【年5日の時季指定義務】
使用者は労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

【時季指定の方法】
使用者は時季指定に当たっては労働者の意見を聞き出来る限り労働者
の希望に沿った取得時季になるよう、意見を尊重するよう努める必要があります。
ただし5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

【年次有給休暇管理簿】
使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。この管理簿は労働者名簿または賃金台帳と合わせて調整することができます。

【就業規則】
使用者が年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
(就業規則の一例)
〜付与日(基準日)から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

   

健康保険の扶養者を入れる場合の添付書類が一部変わりました

 

平成30年10月1日より協会健康保険、健康保険組合の扶養者を追加する場合には従前の取扱いが申請で対応できていたものが書面の提示に変わったものがありますのでご注意下さい。

1.続柄を確認する場合に戸籍謄本又は戸籍抄本、あるいは住民票(被保険者と扶養しようとする人が同居の場合に限る)が必要になります。ただし被保険者と扶養認定を受ける両方のマイナンバーがあれば省略可能です。

2.収入を確認する場合に、年間収入が「130万円未満」*であることを確認できる課税証明書等の書類が必要です。
  *60歳以上、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は「180万円未満」になります。
  扶養認定を受ける方が障害年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合はカウントされますので、受給金額の確認できる通知書のコピー等が必要です。
(社会保険の扶養認定と源泉所得の課税対象では収入対象額が異なります)

3.仕送りをされている場合に仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類が必要です。 振込の場合は預金通帳等の写し、送金の場合は現金書留の控(写し)となります。

このように扶養者の認定について厳しくなってきた背景は医療費の著しい伸びがみられるためです。また一部の外国人等の扶養届の乱用も言われています。いずれにしても社会保障費の削減傾向について、協会健保、健保組合の財政が悪化しています。このため保険料を徴収していない被扶養者について適正な認定を行おうという取り組みになっています。
皆様方には趣旨御理解の上扶養認定の際には必要書類の取り付けをよろしくお願いいたします。

   

「働き方改革関連法」

   今年も残すところ3ヶ月、「流行語大賞」が気になるシーズンとなってきましたが、社労士の立場で申し上げますと、今年は断然「働き方改革」がノミネートされるのではないかと予想しています。

企業側は少子高齢化による労働力人口の減少を補う労働生産性の向上を求めていかなければなりません。一方働く人にとっての長時間労働は過労死等の問題で何度も取り上げられており、労働時間の見直しを迫られています。そして働くスタイルも正社員、派遣社員、短時間労働者と多々ありますが、賃金に大きな開きがあり、そこで同一労働同一賃金と言う考え方が議論されてきていました。
このような状況下で「働き方改革関連法案」が2018年6月29日に可決成立しました。

1.長時間労働の是正
労働時間の見直しですが、これまで残業を労働者にさせる場合には36協定(労働基準法36条)に時間外労働の上限として月45時間、年間360時間を労使間で決めていましたが、「特別条項」に記載することでこの上限を超えて労働させることが出来、これを企業が守らなくても罰則はありませんでした。そんな抜け穴を防ぐ意味でも改定されました。上限の原則は変わりませんが、繁忙期に配慮して、今後労働時間の上限を1年で720時間が上限となり、単月では100時間未満とします。この上限を超えると罰則の対象になります。企業側も労働時間の管理を適正に行い、1年間のスパンでの労働時間のバランスを調整することが求められます。

2.有給休暇の消化一部義務化
労働時間と合わせて年次有給休暇の確実な取得を求められています。全社平均では年間18.2日の年次有給休暇が与えられているにもかかわらず、平均取得率は49.4%です。そこで今回使用者に10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対しては、毎年5日、時期を指定して有給休暇を与える必要があります。労働者も指定された休日を取得するため計画的に業務を進めることが求められてきます。

3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の格差解消
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇か禁止されるようになります。同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で基本給や賞与などのここの待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。同一労働同一賃金が謳われている中での法改正であり、非正規雇用者に対して雇い入れ時には待遇内容についての説明が必要ですし、求められた際には待遇差の内容や理由等を説明できる準備が必要になってきます。

上記「働き方改革関連法」は2019年4月1日から施行されますが、労働時間の見直しは中小企業での施行は2020年4月1日よりの施行となっていますので、早目の準備が必要です。また3の正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の格差解消については社員規定の整備や労働組合との交渉に時間がかかることを考慮して大企業では20年4月、中小企業は21年4月の施行となります。
「働き方改革関連法」の一部をご説明いたしましたが他にもありますので、また別の機会にご案内いたします。

   

【料金案内】を更新しました。

 
   

【確定申告】医療費控除申請時の領収書の添付は不要となります
(5年間保存が必要)

 

そろそろ確定申告の時期がやってきますが、もう準備はおすみですか。今回は確定申告で身近な医療費控除の変更点のお知らせです。これまでの「医療費控除」の他に「セルフメディケーション税制による特別控除の特例」ができました。医療費控除を申請する際にはどちらか一つを選択することになり、両方に申請することはできません。ご注意下さい。

(1) まず、このどちらの 申請にも共通しているのが、タイトルにあります医療費や医薬品購入時の領収書の添付が不要になったことです。「医療費控除の明細書」あるいは「セルフメディケーション税制の明細書」を添付することで医療費等の領収書の添付が不要になりました。たしかにたくさんの領収書を封筒に入れ税務署へ持参することを考えれば楽になりました。税務署ではこれまで添付されてきた膨大の量の領収書を今後保管する必要がなくなり、保管料のコストも軽減できるでしょうが、私たちは机の引き出しの片隅にでも5年間分の領収書保存スペースをとり、今後に備えることになります。領収書の5年間の保存は義務であり、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合があるからです。なくさないように大切に保管しましょう。
また平成31年分の確定申告までは、明細書の添付に代えて領収書の添付または提示によることもできます。

(2) 新しくできた「セルフメディケーション税制による特別控除の特例」について説明します。一言で言うと健康のため人間ドックを受診したり予防接種を受けている方が、自分や生計を一にする家族にかかる一定の医薬品の購入額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を上限とします)についてその年の総所得金額から控除することができる制度です。誰でも対象になるわけでなく健康の維持増進及び疾病の予防の取組として一定の取組をしている個人となっています。控除対象となる医薬品は購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であるかことが表示されていますので、医薬品を購入された際に一度ドラッグストアの領収書をご覧になってください。

(3) 通常の医療費控除の上限が200万円であることからすると、「セルフメディケーション税制による特別控除の特例」では上限8万8千円であることから、後者を選択する方は限られるかもしれません。

   

有期雇用者の5年ルール(無期雇用転換)がはじまっています
(平成30年4月より)

 

9月に無期雇用転換の概要について案内しておりますが、高齢者についての質問が寄せられましたので、ご説明します。
今まで有期雇用(1年、2年等ごと雇用)で反復更新されて通算5年を超えると期間の定めのない労働契約(無期労働契約)となります(労働契約法18条)
始点は平成25年4月であり、平成30年4月で5年を経過しますので労働者が無期転換の申込みをすれば(しなければ有期でよい)雇用期間のない雇用労働者となります。
60歳定年で他の会社(グループ会社等でない会社)をやめて雇用した場合も「5年ルール」の適用がありますので注意ください。

※60歳以上の特例措置というのがあり労働局長の認定を受ければ「5年ルール」が外れる制度がありますが、この対象となるには有期雇用者は同一事業者(関連会社を含む)の下で定年後に継続雇用した者に限られますので注意が必要です。例えば親会社で定年後、子会社に転籍し、有期社員として再雇用するケースは特例の対象となります(すなわち「5年ルール」の制度の対象外になります)。

   

勤務医の高額年俸に残業代は含まないとの最高裁判決

 

勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかどうかが争われていた訴訟において最高裁第二小法廷は「残業代にあたる部分を他の賃金と判別できない場合は年俸に含まれているとは言えない」と判断しました(平成29年7月7日)

この医師は40代男性の神奈川県の私立病院に勤務し、1700万円の年俸で午後5時半〜午後9時に残業をしても時間外の割増賃金を上乗せしないという契約を結んでいました。しかしこの時間帯の残業約320時間の一部が未払いだと主張していました。

労働基準法には年俸制だからという理由で残業代の支払が免除されるという規定はありません。1審(地裁)2審(高裁)では「医師は労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」とし、好待遇であることから「時間外賃金は年俸に含まれている」として病院側の主張を認めました。

ところが一転して最高裁は高額な年俸の場合にも例外として扱わないことを明確に示し、「雇用契約では時間外賃金を1,700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めましたが、「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず、時間外賃金が支払われたとは言えない」との判断をし、1審、2審の判決を破棄しました。

月給や年俸に残業代を含めて支払うことは許されますが、その場合は残業代の部分がいくらで何時間に相当するのかを明確にしておかなければならないとされています。高額な年俸をうける勤務医であっても病院側にこの原則を遵守することを求める判断がなされたものといえます。事業主の皆様におかれましても労働時間の管理を明確にされることが求められています。

   

平成30年4月『有期契約労働者の無期雇用契約への転換申込み』が到来します

 

現在政府は「働き方改革」等の施策を推し進めて行こうとしています。労働者の無権利・低収入の労働者を増やす傾向もありますが、当面の制度的変更についてお知らせします。

平成25年(2013年)の4月から有期契約労働者として雇用している労働者は5年を経過した平成30年(2018年)4月からは、当該労働者が希望すれば無期労働契約への転換を申請することが出来(無期転換申込権)、申請した時点での労働契約(1年ないし2年等の労働契約期間)が終了した翌日からは一般労働者と同じように無期労働契約になることになっています。事業所はこの申込を断ることは出来ません。

有期労働契約通算期間が5年を経過した時に無期転換申込権は発生しますが、期間の途中に6ヶ月以上の契約が無い期間(無契約期間)がありますと前後の有期労働契約期間は通算されません(クーリング)。

アルバイト・パート等で1年又は2年契約等で契約を更新している事業所は、制度の趣旨を理解して対応することが大切です。就業規則等を新しく作成するか、無期転換した一般労働者適用の就業規則にするか等判断することもでてきます。

   

65歳以上の労働者は2017年(平成29)年1月1日から雇用保険に加入することになりました。

 

これまでは、65歳以上の労働者は新規採用で会社や事業所で働くときには、雇用保険に加入できませんでした。ところが、これらの労働者も、今年の1月1日から雇用保険の被保険者になります。また、若い頃から会社や事業所において、雇用保険の被保険者であって、64歳になってから、雇用保険料を免除されている(高年齢継続被保険者又は免除対象高年齢労働者という)人も雇用保険料を支払う事になります。

(雇用保険加入対象労働者、年齢を問いません)次の2つの条件

1、 1週間で20時間以上労働する労働者
2、 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険加入の手続きは3月31日(金)までは資格取得の用紙手続きで加入できますが、平成29年度の4月1日以降の手続きの場合は裏付け書類が必要な場合もあります。

雇用保険料は当面、3年間(平成32年年3月31日まで)免除になります。
64歳以上の被保険者は平成32年4月1日から保険料を支払うことになります。
また、今回の措置で新規で加入された方についても、高年齢求職者給付金の対象となります。
支給要件は、被保険者期間が1年未満であれば「基本手当日額×30日分」、1年以上であれば「基本手当日額×50日分」です。

   

マイナンバーについて

 

@今年2015年(平成27年)年10月以降、住民票を有する全ての方にマイナンバーの通知が届きますので、住民票と住所が異なる人はご注意ください。
通知カードが来たらマイナンバーカードは、本人が市区町村に交付申請をします。

A2016年(平成28年)1月1日から使用することになります。
(例)1.雇用保険の資格取得・喪失、2.講師料の報酬支払票 等

Bマイナンバーについては個人情報なので、事業所、社労士事務所についてもその使用や保管については、厳重な取扱いを求められています。
なお、マイナンバーに基づく就業規則の変更文例は7月初旬(予定)に全国社会保険労務士会から「ガイドライン」が出る予定なので、それ以降ブログに掲載します。

   

マイナンバーの付与と利用について

 

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての人に12桁の番号(法人には13桁の法人番号)を付与して「社会保障」、「税」、「災害対策」の3つの分野の情報を管理し、複数の行政機関などに存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの、とされています。

〔マイナンバーの付与〕
このマイナンバーの通知は平成27年10月から始まり、市区町村から住民票に登録されている住所あてに「通知カード」が送付されます。 また、通知カードが送付された後に市区町村に申請して、身分証明書として利用できる「個人番号カード」を受けることができます。

〔利用は公共と民間〕
マイナンバーの利用については、公共機関と民間に分けて考えることができます。まず、行政機関や地方公共団体などにおいては、「年金・雇用保険・医療保険の手続」、「生活保護・児童手当その他福祉の給付」、「確定申告などの税の手続」に関する申請の際に、また民間においては、「勤務先での税や社会保険の手続」、「証券会社や保険会社等の金融機関での税務処理」などの際に平成28年1月以降、本人や家族のマイナンバーが必要になります。なお、社会保障、税、災害対策の手続き以外でマイナンバーを利用することはできません。

〔来年の1月から〕
社会保険労務士と関わりの深い労働保険・社会保険の分野では、雇用保険に関する手続きは平成28年1月1日提出分から、健康保険・厚生年金に関する手続きは平成29年1月1日提出分からマイナンバーを記入することが決まっています。

マイナンバーは重要な個人情報です。その取り扱いについては、機会をあらためて書きたいと思います。

   

平成27年度からの「公的年金額」の改定について

 

今年の4月からの年金は少し引き上げられますが、それ以上に物価(賃金)が上がっていますので、実質的には減額することになります。計算方法は次のとおりです。

本来ならば、物価(賃金)による引き上げが2.3%増ですが、この増率から、調整(減額)を先送りされていた段階的解消分0.5%と、マクロ経済スライドによる調整分0.9%を合わせた1.4%が差し引かれて、「年金改定率」は0.9%となります。
厚労省は「マクロ経済スライド」をはじめて適用すると発表しました。

国民年金
平成26年度 64,400 円
平成27年度 65,008 円(+608 円)

厚生年金(夫婦2人分モデル額)
平成26年度 219,066 円
平成27年度 221,507 円(+2,441 円)

   

改正 社会保険労務法が成立しました  −平成26年11月14日

 

 前回の国会で継続審議となりました、社会保険労務士法の改正が成立しました。主な内容は次のとおりです。

第1 個別労働関係紛争に関わる紛争目的の価格の上限の引き上げ
特定社会保険労務士が紛争の当事者の代理をすることができる紛争の目的の価格の上限を60万円から120万円に引き上げること。

第2 補佐人制度の創設
裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述することができることになりました。その内容は労務管理その他の労働に関する契約及び労働社会保険に関する事項です。

第3 社会保険労務士が1人でも社会保険労務士法人の設立ができることになりました。

   

社労士会城東統括支部の「街頭相談」がありました

 

 社労士会城東統括支部の「街頭相談」がJR総武線錦糸町駅でおこわれ、1日で120件の相談がありました。
その中で、弁護士の女性の年金相談がありました。
(Q)
@夫が65歳になりますが、加給年金はもらえますか
A司法修習生の時代2年間は共済年金の期間であり、終了したあと、健康保険は資格喪失をして「任意継続」をして2年間加入していました。共済年金の期間があるのではないでしょうか。
(A)
@夫が厚生年金で長期間加入していれば、夫は「加給年金」を貰うことができますが、生計維持関係の条件として、妻が850万円(所得としては655万5千円)以下でないと、「加給年金」
は貰えません。残念ながらベテランの弁護士なのでそれぞれの売上があり夫が扶養していると考えることが出来ないので貰ええません。
A弁護士になってからは、国民年金の加入のようです。司法修習生の期間2年間は、身分が国家公務員(準)となり、きちんと管理されていますので、共済組合の窓口に問い合わせて、期間を「合算」することにより共済年金が先にもらえ、当然65歳からの老齢基礎年金にも加算されます。

   

平成26年度の算定基礎届の各年金事務所における「調査」が終了しました

 

 東京都内の日本年金機構年金事務所においては、全社会保険適用事業所を対象とした調査を4年間でおこなうとしていました。今年度は3年目にあたり、猪野社会保険労務士事務所も十数件に及ぶ事業所の調査がありました。
調査の主旨は、@パート「臨時」労働者と称して週30時間以上働いている労働者が社会保険に未適用になっていないか A再雇用で賃金が下がり、勤務時間が今までどおりの60歳以上で年金を全額受給している労働者がいないかどうか。その方は、在職老齢年金となり年金のカットが生ずる場合もあります。そして、社会保険料の徴収を行うことになります。
源泉所得税の納付書の人数と社会保険料納付人数の差をきちんといたしましょう。

   

65歳以上の人は、会社を移るときに注意して下さい。

 

 たとえば、65歳を過ぎて5月31日に会社を退職して、引き続き6月1日から他の会社に就職すると、今まで雇用保険の被保険者であった人が、雇用保険に入れなくなりますので、雇用保険料が無駄になる可能性があります。
そうならない為に、65歳以降の就職は高年齢求職者給付金(一時金)をもらってから働くか、元の会社で引き続いて在籍して被保険者でありながら、在籍出向で新しい会社に行くのが望ましいと思います。
(給付金) 
  給付日数1年以上・・・50日分    1年未満・・・30日分

詳しくは、猪野事務所で説明します。

   

5kmを完走 「楽走会」夢の島を走る

 

 1月12日(日)午前9時15分より、江東区主催の夢の島でのシーサイド駅伝(1人5kmを5人でタスキをつなぐ)がおこなわれ、猪野も5人目のアンカーで出場しました。
江東社労士会では「楽走会」という同好会があり、そろいのグリーンのTシャツで参加するので、注目度は抜群で、「広報活動」に役立っています。
 この日は参加75組中66位でした。
 正午過ぎには競技も終り、昼食は楽しい「総括会議」となりました。若い人との汗を流しての晴れた日の運動は、昔を思い出します。
 昨年の12月には、お台場でのクリスマス・ニューイヤー第1回競技に参加し、やはり2.5kmを2回走りました。

 
   

「遺族年金の男女の支給の差別」への判決

 

 遺族年金で「女性の受給権は男性より有利」になっているのは、ご存知のことと思われます。
しかし、女性の「社会進出」が進む社会の変化を踏まえて、年金の男女格差は不合理な差別的な扱いで違憲無効」の判決が大阪地裁十一月二十五日でありました。
遺族年金(厚年・共済)は夫が死亡して妻の年齢制限はありませんが、夫で妻が死亡した場合は、五五歳以上であることが条件で六十歳から受給できるということになっています。
この理由は夫は会社勤務で妻は主婦(扶養)という「年金モデル」によりつくられています。
社会情勢が変わり今は働く女性が増えて、共働き世帯は専業主婦世帯を上回ってきました。
そして男性は非正規雇用が増えてきています。
そこで、妻を亡くした男性はたちまち経済的影響を受けることになります。
このような理由での判決でした。
ただ「現在も男女間の賃金格差は大きく規定には合理性がある。」と主張する旨もありますし、政府も検討することになるかと思いますが、「見直し」をすると必ず低い水準に抑えられ女性も現在の男性受給要件のようになってしまうことも考えられますので、注視していくことが大切です。

   

産休中の保険料免除が2014年(平成26年)4月1日から始まります

 

 社会保障は全体として給付等が厳しくなってきますが、産前産後休業(以下「産休」)という)の期間中の社会保険料(事業主及び本人負担分の保険料と厚生年金保険料)が免除されることが決まりました。これは2014年(平成26年)4月1日より年金事務所への書類提出によって出来ます。
 今までは、育児休業中の労働者については社会保険料の免除がありましたが、今回は、産前6週間、産後8週間の免除が加わりました。又給料がこの間保障されていても免除が出来ます。
また、産休終了後、育児等によって報酬が低下した場合も産休就業後の3ヶ月の報酬額をもとに標準報酬が改定するもの育児休業の場合と同じです。

   

街角の年金相談センター「亀戸オフィス」が亀戸駅前に開設(相談無料)

 

 10月7日(月)にJR亀戸駅西口の駅前交番広場前の日本生命ビル5階において、街角年金相談センター「江東オフィス」が開設されました。最近では千葉県の市川に続いて、東京都では11番目の開設となります。
業務内容は、国民年金・厚生年金保険の給付に関する相談・手続き等です。

  相談には予約が必要となります。(電話受付時間 平日9:00〜16:00)
電話03−5628−3681
業務時間 平日(月〜金) 8:30〜17:15 ※土日祝祭日年末年始を除く

 ご本人の年金手帳、年金証書、振込通知書、または写真付身分を確認できるものをお持ち下さい。代理の方は委任状も必要です。
障害年金手続き以外は受け付けますので予約してお越し下さい。
運営は全国社会保険労務士会が日本年金機構から委託を受けて行っていますので、江東支部に所属する国家資格を持つ会保険労務士があたることになっています。

   

共済加入者の年金について

 

 1953年(昭和28年)4月2日以降生まれの人の退職共済年金は次のようになります。
男女とも61歳の誕生日の月に別個の給付(厚生年金相当部分及び職域年金相当分)による 受給権が発生します(1日生まれは前月)。そして、翌月より給付(1日生まれは当月)が始まります。
 しかし、厚生年金の受給権を持っている人で女性の場合は、60歳で受給できますので年金事務所で手続きをして下さい。男性は厚生年金も61歳からです。

 厚生年金の受給資格は次のとおりです。
  @60歳(男性61歳)に達していること
  A厚生年金期間の1年以上あること
  B共済年金の期間と合算して公的年金の受給権があること

※60歳定年で、共済年金をやめて新たに厚生年金に加入した場合には、1年経つと厚生年金の受給権が生じますので、 この時点で厚生年金の手続きをいたしましょう。

   

年金事務所における「算定基礎届」が始まりました。−会場で調査もあります。

 

7月1日(月)から7月中旬頃までに年金事務所に「算定基礎届」を提出することになっています。これは毎年4月・5月・6月の支払賃金(通勤費含む)の三ヶ月間の平均を出して標準報酬月額にあてはめて、その年の9月(10月の社会保険料)から変わることになっています。
毎年各年金事務所の会場で調査をする事業所を選んで、次の項目を調査します。

@賃金台帳・出勤簿(平成24年7月以降分)
これは正しく賃金が標記され適正な社会保険料が支払われていること

A源泉所得税領収書(平成24念7月以降分)と社会保険に加入すべき人が加入漏れになっていないかを確認するためだと考えられます。

猪野事務所では江東年金事務所と渋谷年金事務所のそれぞれ1事業ずつありました。4年に1回必ず調査をするといっていますので、アルバイト・パートあるいは年金受給者で、所得税を引いていて、社会保険に未適用の労働者の取扱いには注意が必要です。

   

「高年齢者雇用状況報告書」の送付がありました

 

平成25年6月1日現在において、概ね30名以上の雇用保険加入の労働者を雇用している義業所に対し、ハローワークから「高年齢者雇用状況報告書」が届けられます。
ご存じの通り、本年4月1日の制度改正により、希望する人は原則65歳までの雇用継続をするか、定年を65歳とすることになりましたので、就業規則の状況等についての調査となっています。
猪野社会保険労務士事務所では、顧問先から資料を頂き、代理申請の手続きを致しますので、この書類が送付された事業所は連絡をお願いします。

   

平成25年4月より65歳までの雇用継続が義務化されました。

 

ある会社の就業規則をみて欲しいとのご依頼がありました。
定年の規定は次のようになっていました。
第○条 職員の定年は満60歳とし定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
第○条 定年に達した職員について、本人が引き続き就労を希望し、会社が必要と認められたものは、話合いの上一定期間引き続き雇用することもある。

本年4月からは「経過措置」の無い会社では次のようにしなければなりません。
第○条 従業員の定年は満60歳とし60歳に達した年度の末日をもって退職とする。
ただし本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、65歳まで継続雇用する。

各社とも就業規則を再度見直して下さい。
相談は猪野事務所でも行っています。

   

公的年金額は4月に変更でなく10月(12月支払い分)から変更になります

 

年金額は物価スライド等に応じて改定されるようになっています。
しかし、平成25年度は9月までは年金額が変更されないようになっています。平成25年10月分(12月支払い分)からは特例水準の解消にむけ、年金額が1%引下げ減額される年金となります。6月は「年金額振込通知書」のみ送付して、9月までの金額とし、12月に改めて「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となったお知らせを再度送付する。としています。新しい年金額は12月から平成26年4月までの偶数月に行われると記載しています。

   

年金の60歳からの繰上げ支給について

 

いよいよ平成25年4月1日からは、男性は60歳では厚生年金の受給ができなくなり、61歳となります(女性は5年遅れ)。
雇用継続は61歳まで会社は原則全員を対象となります(男女とも同じ扱い)

 昭和28年4月2日以降生まれの人の繰上げ請求は次のようになります。
@老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰上げ出来る
A60歳ちょうどで繰上げ受給すると老齢厚生年金は6%(0.5%×12ヶ月分)カット、老齢基礎年金は本来貰える年金額から30%(0.5%×60ヶ月分)カットされ、それぞれ一生涯この減額された年金となる
注意しなければならないのは、繰上げした老齢厚生年金は、給与をもらっていると在職老齢年金となり、給与の額により、さらにカットされてしまうことです。
過去1年分の賞与も1/12ずつがカットするための計算に入ってきますので注意しましょう。
なお、同日得喪(定年に退職し、その日に入社したとみなす)の対象が「60歳以上の者」となり、年金の受給権とは切り離されることになって、拡大することになりました。

  年金相談、雇用延長相談は猪野事務所で受付けています。

   

障害者の法定雇用率が2.0%になります―従業員50人以上の企業が対象

 

平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が、従来の1.8%→2.0%(民間企業)に引き上げになります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲は「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、就業員50人以上56人未満の事業主の皆様には特に注意して下さい。
なお、雇用助成などの各種助成金制度や職場定着に向けた人的支援などもあります。
◎対象企業(従業員50人以上の企業)は6月1日時点の障害者雇用状況をハロ−ワークに報告しなければなりません。

   

高年齢雇用安定法の改正による就業規則の変更

   平成25年4月1日から高年齢者雇用安定法の改正により希望者全員65歳までの雇用確保を図ります。就業規則の変更をして所管の労働基準監督署に届け出る必要があります。

1)64歳定年もしくは希望者全員64歳までの継続雇用の場合
@定年の引き上げ(例)
第△△条 従業員の定年は満65歳とし、65歳に達した月の末日をもって退職とする
A希望者全員の継続雇用(例)
第△△条 従業員の定年は60歳とし60歳に達した月の末日をもって退職とする。
ただし、本人が希望し就業規則第△△条の解雇事由又は第△△条の退職事由に該当しない限り、
65歳まで雇用する

2)経過措置の適用と設ける場合※(例)
※65歳までの継続雇用についての「労使協定」がある場合の取扱いです。
第△△条 従業員の定年は60歳とし60歳に達した月の末日をもって退職とする 
ただし、本人が希望し就業規則に定める定年解雇事由又は退職事由に該当しない場合であり、「労使協定」の各号(下記の内容を参照)に掲げている基準のいずれかに該当する者については65歳まで継続雇用する。この場合において、下記に掲げる左側の期間における当該基準(「労使協定」の各号)の適用については、それぞれ右側の年齢以上の者を対象に行うものとする
平成25年4月1日〜平成28年3月31日まで・・・61歳
平成28年4月1日〜平成31年3月31日まで・・・62歳
平成31年4月1日〜平成34年3月31日まで・・・63歳
平成34年4月1日〜平成37年3月31日まで・・・64歳

労使協定の各号とは,
(1)引き続き勤務を希望している者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上の者
(3)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
(4)○○○○

※「就業規則」の変更は原則3月31日までに必要です。
手続き等については、猪野事務所まで相談下さい。

   

建設関係に社会保険の適用の促進をはかる

   建設業においては、技能労働者の確保と育成は大事なことであったが、重層下請業者という構造のなかで、労働者として当然加入すべき社会保険等の加入が無く、また法定福利費のような、本来はダンピングの対象とならない固定費まで競走入札による切り下げがおこなわれてきました。
2012年11月からは建設業の許可・更新手続をおこなう時、東京都等で社会保険等の加入状況を確認し、未加入企業に対して指導等が行われるようになりました。元請けからは各現場などにおいて下請けに対して保険の加入の指導が行われます。
公共事業を発注者から直接請け負おうとする場合に、必ず受けなければならない経営事項審査(経審)において2012年の改正(2012年7月1日)より施行)は次のとおりとなりました。
 
改正前
改正後
項目
未加入による減点
項目
未加入による減点
雇用保険
30点
雇用保険
40点

健康及び

厚生年金

30点
健康保険
40点
厚生年金
40点
合  計
60点
合  計
120点
 
労働福祉の状況W1の点数
  ※総合定値(P点)が低下し、入札審査等で不利になる
※社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きは猪野事務所で行っています。
   

障害年金の相談がありました 
      -納付要件で1ヶ月の厚生年金納付が不足して困っている-

   10年以上も勤務していた会社を退職して、雇用保険の失業給付を1日も貰わずに次の運送会社に勤務した54歳のAさんが、入社4ヶ月でくも膜下出血で倒れました。現在リハビリに取り組んでいますが、ほとんど寝たきりです。
平成23年10月中旬に退職して、10日間位勤めたが、すぐに辞め、11月5日から今の会社で働きましたが、厚生年金の加入は平成24年3月1日からです。11月5日からの遡及できますが、10月分(1ヶ月間)の厚生年金の期間が無くて障害年金の手続きが困難となっています。もちろんAさんは全期間での2/3の納付はありません。
従って、会社をやめた場合(月の途中退社は特に注意)は必ず国民年金に加入するか免除申請等をうけましょう。
   

平成24年度 年末調整の注意点(保険料控除)

    「生命保険料」等控除のしくみが変わります。

〔1〕平成24年1月以降の契約を「新制度適用契約」ということになり、介護医療保険料控除が加わり、一般生命保険と個人年金も平成24年1月以降の契約の場合、それぞれ限度額は4万円で計12万円(最高額)となります。
〔2〕旧制度適用契約は平成23年12月までの契約で、従来の一般生命保険料控除と個人年金控除の2つです。それぞれ最高限度額が5万円で合計10万円となっています。
〔3〕〔新〕、〔旧〕の契約がある場合は、それぞれの計算式で計算します。それぞれ4万円が限度となります。
〔4〕旧の生命保険料等控除2つで最高10万円の控除額と介護医療保険料控除(新)の最高限度額4万円となっても控除最高額は12万円です。

以上 宜しくお願いします。
疑問点等は、猪野事務所にお問い合わせください。

   

康保険で救済ができるようになります ―シルバー人材センターの就労者―

   全国のシルバー人材センターで働いている高齢者は、仕事中のけが等については、労災保険が適用になっていないため、労災を申請することができませんでした。実際に事故が起きて、その高齢者は家族の健康保険の被扶養者であるため、健康保険の適用にもならず、医療機関から医療費の実費を請求されました。裁判になり大きな問題になって、小宮山厚生労働大臣(当時)が検討を約束していました。
厚生労働省の救済の対象は、シルバーの高齢者の他に、インターンシップ(就業体験)の学生や、内職の主婦、企業の役員等です。シルバー人材センタ−では請負ということで仕事をしていることからこのような問題が生じます。直接雇用であればよいわけだし、派遣契約などの切り替えなどもしていくとしています。
今後、社会保障審議会の医療保険部会で通知による解釈の変更で対応するのか、健康保険法を改正するかなど細部をつめることになっています。
   

御存知ですか「最低賃金」

   東京都で働く人は、850円/h以上になっていますか(平成24年10月1日より)

@最低賃金はすべての人に適用されます。
 常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や名称にかかわらず、原則として労働者の 全員に適用されます(「最低賃金法」に基づき国が定めた強制力のある最低賃金額です)

Aたとえ労働者が850円未満で働く事を承諾しても「最低賃金法」によって無効とされ850円/hと同様の定めをしたものとみなされます
                             (東京労働局又は労働基準監督署)

   

「就業規則」はどうしても必要です。
-今の法律(労基法や労働契約法等)に適合していますか-

   「就業規則」は働いている労働者が事業所毎に10人以上になったら作成し、労働基準監督署に届出ることが義務付けられています(労基第89条)。10人のカウントは、「パートタイマー」、「契約社員」等の社内的に呼び方に関係なく全員が対象になります。

義務がなくても(10人未満であっても)
  @いろいろの問題が生じたときに対応できる 
  A労働時間や残業の計算、有給休暇等の規則がきちんと明文化されている 等、
会社の継続的な発展のために就業規則を整えておくことが大切です。
(平成25年度より再雇用継続の義務が65歳になってきますのでご注意ください)

   

希望者全員を65歳まで雇用 ―来年度より厚生年金の受給が61歳になる―

   8月29日高年齢者雇用安定法が改正されて成立をしました。
 この法律によると、現在は65歳まで雇用確保措置が事務づけられているが「選定基準」があり、対象者を絞れる仕組みであるが、今回の改定ではこのような選別が認められなくなった。
2013(平成25)年度から、2025(平成37)年度にかけて、厚生年金の支給開始年齢が引き上げられる事に合わせて、年金も賃金も無い「空白期間」が出ないようにしようというものです。


 (男性) 年  度        再雇用の義務化
 ----------------------------------------------
2013(平成25)年度      61歳まで(昭和28年生まれ)
2016(平成28)年度      62歳まで
2019(平成31)年度      63歳まで
2022(平成34)年度      64歳まで
2025(平成37)年度      65歳まで(昭和40年生まれ)

※女性は5年遅れです。

   

労働保険の資格取得にご注意ください

   厚生労働省より偽名で労働保険の資格取得をした事例に注意すべきとの連絡がありました。
普通は考えられませんが、採用時の面接の時に、氏名や、住所の確認(本人確認を含めて)ご注意するようにお願いします。
 また「年金手帳」や「雇用保険被保険者証」との突合等も念入りにお願いします。
   
7月31日から送付開始−過去10年分の国民年金保険料の納付−
   国民年金の保険料を過去10年にさかのぼって納付できる「年金確保支援法」が10月1日から施行されます。これに伴い日本年金機構は7月31日から下記書類を対象者に送付します。

@国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ
A国民年金後納保険料納付申込書

<送付対象者>
約1,700万人で8月1日より受け付ける
@強制加入期間のうち、時効によって消滅した2年前より10年以内の未納期間がある人
A海外在住期間の任意加入未納期間がある人
B60歳以上70歳未満の任意加入未納期間がある人
  
  平成24年度の後納保険料(割増し保険料)

平成      後納保険料額(円)
14年度       14,940
15年度       14,720
16年度       14,510
17年度        14,560
18年度        14,610
19年度       14,640
20年度       14,760
21年度       14,840
22年度(加算なし)15,100

※後納保険料の納付期限がありますので注意して下さい。  

   

「熱中症」に注意しましょう

   梅雨に明けて、いよいよ本格的な夏を迎えました。今年もすで熱中症で倒れて病院で治療を受けたが死亡したとの報道がありました。熱中症対策には、各事業所とも安全衛生に関する意識の向上及び災害防止を宜しくお願い申しあげます。

1)睡眠を充分にとりましょう
2)水分を充分にとって下さい
3)屋外の作業については、汗取り帽子や首を冷やす手拭い等を使って下さい
4)屋内作業についても体調管理に充分注意して下さい

   
算定基礎届(社会保険)
   今年度より、すべての適用事業所に対し4年に1回事業所調査を実施することになりました。7月には4分の1程度の事業所については各地の年金事務所に行って「定時決定調査」が実施されますので、書類作成点検等準備の程よろしくお願いします。ご存知のように「算定基礎届」は9月から1年間の社会保険料を決める大切な届出ですので、相談等を猪野事務所で受けたまわっています。
なお「月額変更届」や「総括表」「附表」も忘れないで記入をお願いします。

(1)郵送による提出
 6月22日(金)までに来所案内(定時決定調査の案内)が送付されていない事業所は7月2日(日)〜7月10日(火)までの間に年金事務所に送付する(猪野事務所委託分は猪野事務所で電子申請)

(2)年金事務所に行って「定時決定調査」による提出
 6月22日(金)までにご案内が送付されます。指定された日時に賃金台帳等の必要書類を持参して「調査」の上、提出します(猪野事務所への委託事業所は連絡を下さい。「電子申請」でも調査に呼ばれる場合もありますので対応します)。

   
労働保険の年度更新
   平成23年度の労働(労災・雇用)保険料を清算して、確定保険料の申告・納付と新年度の概算等保険料を納付するための申告等の手続を「年度更新」といいます。
平成24年度は6月1日から7月10日までとなっていますので遅れないようにしましょう。遅れますと政府が金額を決定したり、追徴金を課すこともあります。
   
障害年金で支給停止されていた人の手続きをします
   Aさんは障害厚生年金の3級を受給していましたが、診断書を提出したところ、2年前に支給が停止されました。この度、症状が重くなったので、もう一度「診断書」を提出して、再び3級あるいは2級の障害年金をもらうために審査の手続きをしました。
   
労働保険の年度更新がはじまります
   労働保険事務組合に労働保険(労災・雇用保険)を委託している事業所は既に昨年の4月〜3月までの賃金総額を提出していると考えられます。個々の事業所には6月1日に東京労働局から送付されれる予定になっていますので、ご準備を宜しくお願いします。
   
「公的年金破綻論」について ― みんなで考えよう
 

公的年金はこのままの状態で少子高齢化が進めば、破綻するという論議は「年金制度」見直しの時期に必ずおこって、大学教授等が登場して、若い世代は厚生年金や国民年金保険料を拠出してもその拠出した年金額を将来もらうことができないため、社会保険制度そのものも無意味であるという議論が必ずいわれる。
前回の大きな改正があった平成16年には、この時点で改革をやれば「百年安心の年金制度」ということで少子高齢化時代も耐えうる制度をつくったと豪語していたが、十年ももたないうちに野田内閣は、「社会保障と税の一体改革」でもって年金の危機感を再びあおっているように思われてならない。
本質的には所得の再配分のもっとも効果的な機能である年金制度につき、保険者たる政府が現状でも給付の老齢基礎年金の1/2(財政負担が大きな課題)を負担しています。報道によれば、小泉内閣時代に毎年2,200億円の社会保障費が削減されてきているとの事です。税金による手当と調整等が大切であり、それは消費税でない道をもっと追究できるはずですが、みなさんはいかがお考えでしょうか。

   
児童手当拠出金が変更になります―4月分(5月末納付分)より
 

協会けんぽの健康保険料や介護保険料が3月分(4月末納付分)より変わったばかりです。

今度は、事業主のみ負担している児童手当拠出金が0.13%(0.0013)から0.15%(0.0015)となり、前年度比0.02%(0.0002)増となります。
厚生年金の標準報酬に連動しますのでご注意ください。4月分(5月末納付分)より増額されますが、平成19年後以来、5年ぶりです

   
60歳になっても厚生年金の受給権が無い人はいませんか
 

―10年間納付がさかのぼれます

今年で60歳になる人は昭和27年生まれの人で、1年以上会社に勤めていて、国民年金の期間とあわせ、25年あれば、男性の場合は60歳から報酬比例部分が受給出来ます。女性の場合は60歳から報酬比例部分が、64歳からは定額部分が出ます。

期間が25年無い場合でも、2年間さかのぼって国民年金保険料は納付できます。
しかし、現在は2年間さかのぼりでは充分でないので、法律改正により平成24年10月から10年さかのぼりることが可能となりますので参考にして下さい(3年間の時限立法)

   
社会保険料が変更します
  今は寒い日が続きます。もうそろそろ新年度の準備に取り掛っている人も多いことと思われます。

社会保険料が3月より次のように変更しますのでご注意下さい。

協会けんぽは、現在 94.8/1000 3月から 99.7/1000 に
介護保険料(40歳〜65歳まで)15.1/1000 3月から 15.5/1000 に変わります。
※被保険者負担分は、それぞれその半分で、
例えば30歳 標準報酬月額260,000円で、被保険者負担の保険料は、12,961円、
    42歳、標準報酬月額410,000円で 被保険者負担の保険料は、介護保険料を含んで23,616円になります。

尚、3月分については、法律的には翌月(4月)の給料から引かれ、4月の末に会社が協会けんぽに支払うことになっています。厚生年金保険料は9月に変更します。


雇用保険料率は4月より低くなります。

現在 事業主負担率      9.5/1000 4月から  8.5/1000 に
    被験者保険者負担率  6/1000  4月から  5/1000 に
    合計で           15.5/1000 4月から 13.5/1000 に変わります。

なお、国民年金(1号)の掛金も15,020円から14,980円に下がります。
これは経済がデフレ状態にあるといわれています。

   
65歳まで全員継続雇用の方向 労働政策審議会が1月6日に建議
  男性の場合、厚生年金の部分年金が65歳からになる(定額部分の支給がなくなる) 平成25年4月1日から、継続雇用の対象者は65歳までとなります。しかしこれは希望者全員でなく、「対象者に係る基準」を労使協定で決めることが可能でした。
今回の労働政策審議会の建議は、65歳までは希望者全員が雇用継続をすべきだとの内容でした。
指導に従わない企業には、企業の名前を公表するなど強い姿勢で厚生労働省はいるようです。
いよいよ65歳「定年制」と、公的年金の65歳支給が始まります。
   
「謹賀新年」今年も宜しくお願いします。
  (1)障害年金をもらうためには大切なことがあります
「初診日」が厚生年金の期間中か又は国民年金の期間中かで受給額が大幅にちがいます。また納付要件にも注意しましょう。

(2)年金の「離婚分割」については次の点です
女性の相談が多い事案ですが、必ずしも離婚分割が有利とは限りません。年金制度は夫婦単位で支給されるように設計されているからです。しかし「離婚分割」をする場合には年金事務所で「情報通知書」がもらえますので、それを見てから判断してはいかかでしょうか。

(3)労災事故に注意しましよう
年末から年始にかけて、労災事故がありました。忙しい状況や寒い等、体が縮こまりがちです。とりわけ60歳以上の働く人は注意することが大切です。仕事前のウオーミングアップを心がけましょう。

   
50歳代60歳代の雇用が深刻 若い人も大変
  労働組合が2011年秋(10月25日)にハローワーク前でアンケートを集めましたら、次のような内容になりました。集計したハローワークは大森と王子です。
       
 
     
大森
王子
1)再就職先の確保
73.3
59.7
2)公的な就労、仕事の拡大
38.8
38.8
3)職業訓練の機会拡大、内容改善
23.3
9.0
4)生活保護の適正な実施
13.3
23.9
5)失業給付が受けられない人への支援の強化
23.3
14.9
 
(単位% 単純集計)
  再就職先の確保や新しい「公的就労事業」を政府や自治体に作るように要請したらどうでしょうか。
   
   
年金相談や労務相談が行われます
  10月15日(土)10月16日(日)の江東区民まつりで10:00〜3:00頃まで、テントの一画で「「年金・労務相談」がありますので、おでかけ下さい。
いろいろな催し物もありますので、ご気楽に参加して下さい。私は2日目の10月16日(日)に参加いたします。後日、相談の様子や年金相談の内容等の報告を申しあげます。
   
雇用保険の基本手当を受給していなくても訓練手当をもらいながらスキルアップ
  本年10月1日から「休職者支援制度」が本格的には始まり、雇用保険の基本手当を受けられない人や、学校を卒業しても就職先が無い人等にパソコン技術の習得の期間「生活支援金」が受給できるというものです。
申し込みは各地のハローワークですので相談して下さい。尚、緊急人材育成支援事業(基金訓練)は平成21年6月より続いてきましたが、9月で終了することになっています。

 支 給 額・・・月額10万円 通所手当(経路に応じて所定の額)
 対象となる人・・以下に該当する人です
 @雇用保険被保険者でなく、又「基本手当」も受給できない人
 A本人の収入が8万円以下
 等がありますので、詳しくはハローワークに問い合わせて下さい。

   
「社会保険集中検討会議」の内容
 

 政府が5月30日(月)に社会保障のあり方についての大詰めの論議に入ったとマスコミは報じています。増税論議が先行する傾向があるように考えられます。消費税の「段階的な引上げ」を示し、2.5%づつアップして5%をプラスして現行の5%とあわせて10%アップの構想をにじませました。新聞等によりますと、その社会保障に関しての主旨は次のとおりといわれています。

   拡充点(良くなる)      
 @低所得者への年金加算
 A年金受給期間を25年から10年とする
 B幼保一体育児支援の充実
 C医療・介護・保育の負担に合算上限
 D産休中の年金保保険料免除

   縮小点(悪くなる)
 @高齢者の年金の減額
 A外来患者からの定額追加負担(1回100円程度)

 また、構想ですが、次の2点が示されようとしています
 @デフレ(現在)でも年金給付の抑制
 A65歳支給(現在)を68歳または70歳に引き上げる

 政権交代があったが、東日本大震災復興などの大きな課題もあり、国民の生活がますます大変になると思われます。

   
3.11の東日本大震災に年金財源の転用を決める
  3月11日の東日本大震災では多くの人達が、岩手・宮城・福島等で被災されました。地震に加えて津波や原子力発電所からの放射能漏れ等で大変な事態になっております。
基礎年金の国庫負担割合が平成21年度より1/3から1/2になりましたが、そのための維持財源は2.5兆円ありますが、第一次補正予算にあてるようです。細川厚労相はこれに対して慎重な態度であったが、税制の抜本的改革を法律に明記することを担保にして容認する姿勢に転じたといわれています。
 いずれにしても「災害復興」は税金という考え方では国民の生活はますます大変になります。
   
「主婦の年金」についての取扱問題
  昨年の12月に厚労省の課長通達で、夫が会社を退職して自営になったら、妻は役所に行って国民年金「第3号」被保険者(保険料なし)から、「第1号」(保険料納付)に種別変更届をしなかった場合、現在でも第3号のままになっている事例があります。それを法律改正無しで未納扱いではなく、そのまま第3号に認めるといることです。そして報道によれば、この通達で493名が救済されたようです。しかしこれに対し「未納付」といることで法律で決まった扱いをうけた人との不公平が生じるとして、各界から意見があがり、この取扱の通達が中止になりました。国会でも取上げられて大きな問題になりました。いずれにしても、法律改正により、今まで「未納付」扱いの人をふくめて、救済措置がとられることと思われます。
   
「就業規則」の見直しの相談がありました
  労働基準法89条では、10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届出ることになっています(変更する場合も同様)。従業員の過半数から組織される労働組合、それがないときは過半数の代表する者の意見を聴く必要があります。
最近の相談では、就業規則の「不利益変更」の相談が多くみられます。経営環境は現在は厳しい状況が続き、会社のリスク管理や法令遵守のため「就業規則」の見直しをする必要が生じてきます。
「労働契約法」では、第9条で、就業規則は原則不利益に変更することが出来ないが、第10条で「合理性」があれば認められるとしています。

  @労働者の受ける不利益の程度
  A労働条件の変更の必要性
  B変更後の就業規則の内容の相当性
  C労働組合等との交渉の現状
  Dその他就業規則の変更に係る事情

皆様の「就業規則」はどうなっているでしょうか「就業規則」の診断等の相談も猪野事務所はしています。

   
企業年金の移行について
  ご存知のとおり、2012年(平成24年)3月までに、税制退職適格年金は、なんらかの企業年金に移行するか、期限切れとなります。
今回の相談は、適格年金に一番内容が近い確定給付企業年金に移行するという事でした。
適格年金の移行先にはいくつかあります。
その他には、
@中退共に移行する
A確定処出年金(日本版401K)に移行する
B適年を廃止して個人にそれぞれ積立金を戻す。この場合「一時所得」としての計算になりますので、退職所得や年金(雑)所得と違って税額の計算で不利になります
   
年金事務所のお手伝いを先日行いました。そこでのエピソード
  @国民年金保険料を払いに来ました、というお客様がありました。ところが今は年金事務所では保険料を現金で受け取らない事になっており、私もうっかりしていました。

A70歳までの老齢基礎年金を繰下げた人が、年金事務所にハガキを持って訪れました。72歳を過ぎての受給ですので、注意喚起の為に、連絡がいったのかと思われます。
昭和13年生まれの72歳を過ぎている人ですが、昭和16年4月1日以前に生まれた人ですので、何と1.88倍になります。しかし70歳を過ぎても、この2年間はさかのぼって、もらえることができません。300万円以上の損失だと言っていました。それでもハガキがいってよかったなと思いました(昭和16年4月2日以降の人は1.42倍に下がります)。

B国民年金の免除申請や学生の納付の特例で相談にくる人が、多くなっているような気がします。未納付、未払い等は、以前は多くありましたが、公的年金に関する関心が多くなったことは喜ばしい事です。

   
木場公園「労働相談」より
   10月17日(日)の木場公園でおこなわれた、「江東区民まつり」にて社会保険労務士江東支部はテントで「労働・年金相談会」をおこない、私も相談員として参加しました。
 例年は、年金相談だけで、労働相談は無かったのですが、今年は55歳の印刷会社の社員が、奥様と一緒に来られて、次のような相談を受けました。30人位の従業員がいるが、「有給休暇をほとんど取る事ができない」とか、「就業規則は、他の会社のをコピーして作成しているので、会社の実情にあっていない」と言われてきたと、話しをしていました。また、親族や知り合いを従業員につかっていて、なかなかその人達は「会社に権利主張ができない」といっているようです。労働基準法は守るべき最低の基準なので、従業員でよく話し合い、又、労働基準監督署等にも相談するようにアドバイスしました。不況で会社も厳しい状況におかれていますが、有休休暇等はもう少し従業員の取得率を上げるようにしたいものです。
   
全国労働衛生週間(10月1日〜7日)
   平成22年度の全国労働衛生週間は「心の健康維持増進。全員参加でメンタルヘルス」です。
今年で61回目を迎え、近年過重労働による健康障害やメンタルヘルス不調などの健康問題が重要の課題となっています。
   
雇用保険料を差し引かれていて雇用保険に加入していない人はいませんか
   10月1日より永い間雇用保険料を給料から差引かれていて、雇用保険に加入していなかった人について、給料明細所等で差し引かれていることが証明できれば、何年でもさかのぼれます(改正前は2年間)。但し、10月1日以前に離職した人は、この制度の適用外ですのでご注意下さいす。
   
雇用保険の加入のさかのぼり
   5年も前から雇用されていて、会社が雇用保険の加入の手続きを忘れたり、あるいは加入させなかった場合は、2年間だけ遡ることができました。しかし、本年度に法律改正があり、9ヶ月以内に施行されることになっていたのが、どうやら情報によると、10月1日になりそうです。
 そうなるとこの人は5年前からの加入が可能になります。私の事務所も、1件、加入期間を遡るために待っている人がいます。施行されると助かると思われます。失業給付期間などが、加入の期間により違ってくる場合があるからです。
   
アメリカの年金に加入した期間の通算について
  先日の年金相談での、30代の会社員のAさんの相談で、アメリカの年金加入期間が6年間ありますが、どのようになるかとの質問がありました。
Aさんは、現在厚生年金に加入中ですが、6年間のアメリカに住んでいた期間、年金を払っていたようです。
証拠としては、アメリカでの確定申告のコピーを持っていらっしゃいました。
平成17年10月よりアメリカとの社会保障協定により、日米両国の年金の加入期間が通算されることになりましたので、次のような取り扱いになります。
日本の年金の受給権(国年、厚年)は、加入期間が25年以上あればよいので、アメリカの6年間と日本の加入期間が19年以上あれば、日本の年金の受給件である25年がみたされます。
一方、アメリカは10年間あれば受給権が生じます。したがって日本での加入期間が4年以上あれば受給権が生じることになります。
現在65歳が支給開始年齢ですが、Aさんには、日本からアメリカの年金の受給手続きはできますので、手続きの方法等を、一度時間があったら年金事務所等で聞いておくようにお伝えしました。
   
労働保険の申告です
  そろそろ平成22年度労働保険の申告の最終日(7/12)が近づいてきました。
労働保険(労災保険と雇用保険)は1年に1回この時期に申告します。
労働保険事務組合を通しますと、3回に分割納付することができます。
しかし、個別で申告する場合は、平成22年度の概算保険料が*40万円以上(または20万円以上)の時だけです。
* 保険関係区分「111」  → 40万円以上で3回
  保険関係区分「711」「751」 → 20万円以上で3回
   
有給休暇が時間単位でとれるようになりました(労使協定が必要)―最大5日間
  有給休暇の規定は労働基準法第39条のとおり、労働者の心身の疲労回復、さらには生活の活力を培い、仕事を余裕をもって遂行できる機会にもなるはずですが、取得の容易さを図るために、日単位から時間単位付与が、労使協定を締結すれば、年に5日の範囲内で出来るようになりました。
時間単位の有給賃金の計算は、
@平均賃金、A法定労働時間の賃金、B標準報酬日額を、その日の法定労働時間で割った額となり、就業規則で定める必要があります。
パートタイマーなどは、5日の範囲内でかつ比例付与されることとなります。
また、有給休暇は、次年度に繰り越すことが出来ますが、この5日間は前年から繰り越し分も含めて5日間ですので注意が必要です。
※半日単位の年休の取得は労働者が希望し使用者が同意すれば、日単位の取得の妨げにならないなら、協定がなくても取れることについては変更ありません。

   
毎年4月1日で雇用保険料の免除者を特定します
(注意)4/1現在で64歳以上になっている人です―4.30
  雇用保険加入中で平成22年4月1日現在64歳になった人は、高年齢者雇用保険対象者として今まで支払ってきた雇用保険料は払わなくてもよいことになります(事業主も同様な取扱です)。
4月からの雇用保険料は労働者負担6/1,000になり、事業主負担は9.5/1,000となります(全体で15.5/1,000)。
これらの雇用保険料が免除になります。生年月日では、昭和21年4月1日までに生まれた労働者が該当することになります。
それでは、雇用保険に新規に加入できる年齢はいくつまでかといいますと、65歳の誕生日の前々日(64歳まで)となり、それまでに加入すれば、(例えば、平成22年5月1日現在で考えれば、昭和20年10月10日生れの人)雇用保険料は払わなくても、65歳を過ぎて離職すると、1年以上の算定基礎期間があれば、高年齢継続被保険者の求職者給付(一時金)として50日、1年未満は30日の給付日数があります。
  ***********************************
労働保険料の年度更新は、東京労働局より6月1日(火)に送付される予定です。
年度更新の締め切りは7月12日(火)です。
***********************************

   
改正労働基準法が4月に施行された(中小企業は3年後に適用予定)
  @年次有給休暇の取得が1日単位だったのですが、改正労基法の施行により、5日を限度に時間単位で取得もできるようになった。ただし「労働協定」が必要です。

「労働協定」の内容
1.対象者の範囲  2.取得できる日数  3.1日の就業時間  
4.取得できる単位時間 例「2時間」

A長時間労働の抑制(会社は義務化された)
1.月60時間を超す時間外労働に対する賃金の割増等を50%以上にする。
2.国が定めた時間外労働(月45時間)を超える場合は、割増率を25%以上にするよう努力する。

有給休暇の取得はなかなか進んでいない。会社が与えた有給休暇は平均して18日であったが、実際の取得日数は8.5日であった。なかなか増えないため、できるだけ取得が容易のように一歩改善したものであり、さらに、残業時間の割増率は景気の低迷で労働時間は減少したが、それよりも前進した考え方にたち、つまり「仕事と生活の調和がとれた社会の実現」を目指しているものである。
そして60時間を超す時間外労働に対する割増分を支払わずに有給休暇に代替できるしくみ(代替休暇)も導入された。2ヶ月以内にとる必要があり、取りきれまかったら賃金払いとなる。

   
 
残業時間割増率の変化
 

(2010年3月まで)

 

(2010年4月から)

所定労働時間
割増なし
残業時間
いくら残業しても割増率 25%
 
所定労働時間 割増なし
残業時間 月45時間以上割増率25%以上の努力
月60時間以上割増率50%以上
  ※深夜の割増は対象外(25%)
   
 
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