厚生労働省
社会保険庁
中小企業庁
 

障害年金で支給停止されていた人の手続きをします
 Aさんは障害厚生年金の3級を受給していましたが、診断書を提出したところ、2年前に支給が停止されました。この度、症状が重くなったので、もう一度「診断書」を提出して、再び3級あるいは2級の障害年金をもらうために審査の手続きをしました。
   
労働保険の年度更新がはじまります
 労働保険事務組合に労働保険(労災・雇用保険)を委託している事業所は既に昨年の4月〜3月までの賃金総額を提出していると考えられます。個々の事業所には6月1日に東京労働局から送付されれる予定になっていますので、ご準備を宜しくお願いします。
   
「公的年金破綻論」について ― みんなで考えよう

公的年金はこのままの状態で少子高齢化が進めば、破綻するという論議は「年金制度」見直しの時期に必ずおこって、大学教授等が登場して、若い世代は厚生年金や国民年金保険料を拠出してもその拠出した年金額を将来もらうことができないため、社会保険制度そのものも無意味であるという議論が必ずいわれる。
前回の大きな改正があった平成16年には、この時点で改革をやれば「百年安心の年金制度」ということで少子高齢化時代も耐えうる制度をつくったと豪語していたが、十年ももたないうちに野田内閣は、「社会保障と税の一体改革」でもって年金の危機感を再びあおっているように思われてならない。
本質的には所得の再配分のもっとも効果的な機能である年金制度につき、保険者たる政府が現状でも給付の老齢基礎年金の1/2(財政負担が大きな課題)を負担しています。報道によれば、小泉内閣時代に毎年2,200億円の社会保障費が削減されてきているとの事です。税金による手当と調整等が大切であり、それは消費税でない道をもっと追究できるはずですが、みなさんはいかがお考えでしょうか。

   
児童手当拠出金が変更になります―4月分(5月末納付分)より

協会けんぽの健康保険料や介護保険料が3月分(4月末納付分)より変わったばかりです。

今度は、事業主のみ負担している児童手当拠出金が0.13%(0.0013)から0.15%(0.0015)となり、前年度比0.02%(0.0002)増となります。
厚生年金の標準報酬に連動しますのでご注意ください。4月分(5月末納付分)より増額されますが、平成19年後以来、5年ぶりです

   
60歳になっても厚生年金の受給権が無い人はいませんか

―10年間納付がさかのぼれます

今年で60歳になる人は昭和27年生まれの人で、1年以上会社に勤めていて、国民年金の期間とあわせ、25年あれば、男性の場合は60歳から報酬比例部分が受給出来ます。女性の場合は60歳から報酬比例部分が、64歳からは定額部分が出ます。

期間が25年無い場合でも、2年間さかのぼって国民年金保険料は納付できます。
しかし、現在は2年間さかのぼりでは充分でないので、法律改正により平成24年10月から10年さかのぼりることが可能となりますので参考にして下さい(3年間の時限立法)

   
社会保険料が変更します
今は寒い日が続きます。もうそろそろ新年度の準備に取り掛っている人も多いことと思われます。

社会保険料が3月より次のように変更しますのでご注意下さい。

協会けんぽは、現在 94.8/1000 3月から 99.7/1000 に
介護保険料(40歳〜65歳まで)15.1/1000 3月から 15.5/1000 に変わります。
※被保険者負担分は、それぞれその半分で、
例えば30歳 標準報酬月額260,000円で、被保険者負担の保険料は、12,961円、
    42歳、標準報酬月額410,000円で 被保険者負担の保険料は、介護保険料を含んで23,616円になります。

尚、3月分については、法律的には翌月(4月)の給料から引かれ、4月の末に会社が協会けんぽに支払うことになっています。厚生年金保険料は9月に変更します。


雇用保険料率は4月より低くなります。

現在 事業主負担率      9.5/1000 4月から  8.5/1000 に
    被験者保険者負担率  6/1000  4月から  5/1000 に
    合計で           15.5/1000 4月から 13.5/1000 に変わります。

なお、国民年金(1号)の掛金も15,020円から14,980円に下がります。
これは経済がデフレ状態にあるといわれています。

   
65歳まで全員継続雇用の方向 労働政策審議会が1月6日に建議
男性の場合、厚生年金の部分年金が65歳からになる(定額部分の支給がなくなる) 平成25年4月1日から、継続雇用の対象者は65歳までとなります。しかしこれは希望者全員でなく、「対象者に係る基準」を労使協定で決めることが可能でした。
今回の労働政策審議会の建議は、65歳までは希望者全員が雇用継続をすべきだとの内容でした。
指導に従わない企業には、企業の名前を公表するなど強い姿勢で厚生労働省はいるようです。
いよいよ65歳「定年制」と、公的年金の65歳支給が始まります。
   
「謹賀新年」今年も宜しくお願いします。
(1)障害年金をもらうためには大切なことがあります
「初診日」が厚生年金の期間中か又は国民年金の期間中かで受給額が大幅にちがいます。また納付要件にも注意しましょう。

(2)年金の「離婚分割」については次の点です
女性の相談が多い事案ですが、必ずしも離婚分割が有利とは限りません。年金制度は夫婦単位で支給されるように設計されているからです。しかし「離婚分割」をする場合には年金事務所で「情報通知書」がもらえますので、それを見てから判断してはいかかでしょうか。

(3)労災事故に注意しましよう
年末から年始にかけて、労災事故がありました。忙しい状況や寒い等、体が縮こまりがちです。とりわけ60歳以上の働く人は注意することが大切です。仕事前のウオーミングアップを心がけましょう。

   
50歳代60歳代の雇用が深刻 若い人も大変
労働組合が2011年秋(10月25日)にハローワーク前でアンケートを集めましたら、次のような内容になりました。集計したハローワークは大森と王子です。
 
     
大森
王子
1)再就職先の確保
73.3
59.7
2)公的な就労、仕事の拡大
38.8
38.8
3)職業訓練の機会拡大、内容改善
23.3
9.0
4)生活保護の適正な実施
13.3
23.9
5)失業給付が受けられない人への支援の強化
23.3
14.9
 
(単位% 単純集計)
  再就職先の確保や新しい「公的就労事業」を政府や自治体に作るように要請したらどうでしょうか。
   
年金相談や労務相談が行われます
  10月15日(土)10月16日(日)の江東区民まつりで10:00〜3:00頃まで、テントの一画で「「年金・労務相談」がありますので、おでかけ下さい。
いろいろな催し物もありますので、ご気楽に参加して下さい。私は2日目の10月16日(日)に参加いたします。後日、相談の様子や年金相談の内容等の報告を申しあげます
   
雇用保険の基本手当を受給していなくても訓練手当をもらいながらスキルアップ
  本年10月1日から「休職者支援制度」が本格的には始まり、雇用保険の基本手当を受けられない人や、学校を卒業しても就職先が無い人等にパソコン技術の習得の期間「生活支援金」が受給できるというものです。
申し込みは各地のハローワークですので相談して下さい。尚、緊急人材育成支援事業(基金訓練)は平成21年6月より続いてきましたが、9月で終了することになっています。

 支 給 額・・・月額10万円 通所手当(経路に応じて所定の額)
 対象となる人・・以下に該当する人です
 @雇用保険被保険者でなく、又「基本手当」も受給できない人
 A本人の収入が8万円以下
 等がありますので、詳しくはハローワークに問い合わせて下さい。

   
「社会保険集中検討会議」の内容
 

 政府が5月30日(月)に社会保障のあり方についての大詰めの論議に入ったとマスコミは報じています。増税論議が先行する傾向があるように考えられます。消費税の「段階的な引上げ」を示し、2.5%づつアップして5%をプラスして現行の5%とあわせて10%アップの構想をにじませました。新聞等によりますと、その社会保障に関しての主旨は次のとおりといわれています。

   拡充点(良くなる)      
 @低所得者への年金加算
 A年金受給期間を25年から10年とする
 B幼保一体育児支援の充実
 C医療・介護・保育の負担に合算上限
 D産休中の年金保保険料免除

   縮小点(悪くなる)
 @高齢者の年金の減額
 A外来患者からの定額追加負担(1回100円程度)

 また、構想ですが、次の2点が示されようとしています
 @デフレ(現在)でも年金給付の抑制
 A65歳支給(現在)を68歳または70歳に引き上げる

 政権交代があったが、東日本大震災復興などの大きな課題もあり、国民の生活がますます大変になると思われます。

   
3.11の東日本大震災に年金財源の転用を決める
  3月11日の東日本大震災では多くの人達が、岩手・宮城・福島等で被災されました。地震に加えて津波や原子力発電所からの放射能漏れ等で大変な事態になっております。
基礎年金の国庫負担割合が平成21年度より1/3から1/2になりましたが、そのための維持財源は2.5兆円ありますが、第一次補正予算にあてるようです。細川厚労相はこれに対して慎重な態度であったが、税制の抜本的改革を法律に明記することを担保にして容認する姿勢に転じたといわれています。
 いずれにしても「災害復興」は税金という考え方では国民の生活はますます大変になります。
   
「主婦の年金」についての取扱問題
  昨年の12月に厚労省の課長通達で、夫が会社を退職して自営になったら、妻は役所に行って国民年金「第3号」被保険者(保険料なし)から、「第1号」(保険料納付)に種別変更届をしなかった場合、現在でも第3号のままになっている事例があります。それを法律改正無しで未納扱いではなく、そのまま第3号に認めるといることです。そして報道によれば、この通達で493名が救済されたようです。しかしこれに対し「未納付」といることで法律で決まった扱いをうけた人との不公平が生じるとして、各界から意見があがり、この取扱の通達が中止になりました。国会でも取上げられて大きな問題になりました。いずれにしても、法律改正により、今まで「未納付」扱いの人をふくめて、救済措置がとられることと思われます。
   
「就業規則」の見直しの相談がありました
  労働基準法89条では、10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届出ることになっています(変更する場合も同様)。従業員の過半数から組織される労働組合、それがないときは過半数の代表する者の意見を聴く必要があります。
最近の相談では、就業規則の「不利益変更」の相談が多くみられます。経営環境は現在は厳しい状況が続き、会社のリスク管理や法令遵守のため「就業規則」の見直しをする必要が生じてきます。
「労働契約法」では、第9条で、就業規則は原則不利益に変更することが出来ないが、第10条で「合理性」があれば認められるとしています。

  @労働者の受ける不利益の程度
  A労働条件の変更の必要性
  B変更後の就業規則の内容の相当性
  C労働組合等との交渉の現状
  Dその他就業規則の変更に係る事情

皆様の「就業規則」はどうなっているでしょうか「就業規則」の診断等の相談も猪野事務所はしています。

   
企業年金の移行について
  ご存知のとおり、2012年(平成24年)3月までに、税制退職適格年金は、なんらかの企業年金に移行するか、期限切れとなります。
今回の相談は、適格年金に一番内容が近い確定給付企業年金に移行するという事でした。
適格年金の移行先にはいくつかあります。
その他には、
@中退共に移行する
A確定処出年金(日本版401K)に移行する
B適年を廃止して個人にそれぞれ積立金を戻す。この場合「一時所得」としての計算になりますので、退職所得や年金(雑)所得と違って税額の計算で不利になります
   
年金事務所のお手伝いを先日行いました。そこでのエピソード
  @国民年金保険料を払いに来ました、というお客様がありました。ところが今は年金事務所では保険料を現金で受け取らない事になっており、私もうっかりしていました。

A70歳までの老齢基礎年金を繰下げた人が、年金事務所にハガキを持って訪れました。72歳を過ぎての受給ですので、注意喚起の為に、連絡がいったのかと思われます。
昭和13年生まれの72歳を過ぎている人ですが、昭和16年4月1日以前に生まれた人ですので、何と1.88倍になります。しかし70歳を過ぎても、この2年間はさかのぼって、もらえることができません。300万円以上の損失だと言っていました。それでもハガキがいってよかったなと思いました(昭和16年4月2日以降の人は1.42倍に下がります)。

B国民年金の免除申請や学生の納付の特例で相談にくる人が、多くなっているような気がします。未納付、未払い等は、以前は多くありましたが、公的年金に関する関心が多くなったことは喜ばしい事です。

   
木場公園「労働相談」より
   10月17日(日)の木場公園でおこなわれた、「江東区民まつり」にて社会保険労務士江東支部はテントで「労働・年金相談会」をおこない、私も相談員として参加しました。
 例年は、年金相談だけで、労働相談は無かったのですが、今年は55歳の印刷会社の社員が、奥様と一緒に来られて、次のような相談を受けました。30人位の従業員がいるが、「有給休暇をほとんど取る事ができない」とか、「就業規則は、他の会社のをコピーして作成しているので、会社の実情にあっていない」と言われてきたと、話しをしていました。また、親族や知り合いを従業員につかっていて、なかなかその人達は「会社に権利主張ができない」といっているようです。労働基準法は守るべき最低の基準なので、従業員でよく話し合い、又、労働基準監督署等にも相談するようにアドバイスしました。不況で会社も厳しい状況におかれていますが、有休休暇等はもう少し従業員の取得率を上げるようにしたいものです。
   
全国労働衛生週間(10月1日〜7日)
   平成22年度の全国労働衛生週間は「心の健康維持増進。全員参加でメンタルヘルス」です。
今年で61回目を迎え、近年過重労働による健康障害やメンタルヘルス不調などの健康問題が重要の課題となっています。
   
雇用保険料を差し引かれていて雇用保険に加入していない人はいませんか
   10月1日より永い間雇用保険料を給料から差引かれていて、雇用保険に加入していなかった人について、給料明細所等で差し引かれていることが証明できれば、何年でもさかのぼれます(改正前は2年間)。但し、10月1日以前に離職した人は、この制度の適用外ですのでご注意下さいす。
   
雇用保険の加入のさかのぼり
   5年も前から雇用されていて、会社が雇用保険の加入の手続きを忘れたり、あるいは加入させなかった場合は、2年間だけ遡ることができました。しかし、本年度に法律改正があり、9ヶ月以内に施行されることになっていたのが、どうやら情報によると、10月1日になりそうです。
 そうなるとこの人は5年前からの加入が可能になります。私の事務所も、1件、加入期間を遡るために待っている人がいます。施行されると助かると思われます。失業給付期間などが、加入の期間により違ってくる場合があるからです。
   
アメリカの年金に加入した期間の通算について
  先日の年金相談での、30代の会社員のAさんの相談で、アメリカの年金加入期間が6年間ありますが、どのようになるかとの質問がありました。
Aさんは、現在厚生年金に加入中ですが、6年間のアメリカに住んでいた期間、年金を払っていたようです。
証拠としては、アメリカでの確定申告のコピーを持っていらっしゃいました。
平成17年10月よりアメリカとの社会保障協定により、日米両国の年金の加入期間が通算されることになりましたので、次のような取り扱いになります。
日本の年金の受給権(国年、厚年)は、加入期間が25年以上あればよいので、アメリカの6年間と日本の加入期間が19年以上あれば、日本の年金の受給件である25年がみたされます。
一方、アメリカは10年間あれば受給権が生じます。したがって日本での加入期間が4年以上あれば受給権が生じることになります。
現在65歳が支給開始年齢ですが、Aさんには、日本からアメリカの年金の受給手続きはできますので、手続きの方法等を、一度時間があったら年金事務所等で聞いておくようにお伝えしました。
   
労働保険の申告です
  そろそろ平成22年度労働保険の申告の最終日(7/12)が近づいてきました。
労働保険(労災保険と雇用保険)は1年に1回この時期に申告します。
労働保険事務組合を通しますと、3回に分割納付することができます。
しかし、個別で申告する場合は、平成22年度の概算保険料が*40万円以上(または20万円以上)の時だけです。
* 保険関係区分「111」  → 40万円以上で3回
  保険関係区分「711」「751」 → 20万円以上で3回
   
有給休暇が時間単位でとれるようになりました(労使協定が必要)―最大5日間
  有給休暇の規定は労働基準法第39条のとおり、労働者の心身の疲労回復、さらには生活の活力を培い、仕事を余裕をもって遂行できる機会にもなるはずですが、取得の容易さを図るために、日単位から時間単位付与が、労使協定を締結すれば、年に5日の範囲内で出来るようになりました。
時間単位の有給賃金の計算は、
@平均賃金、A法定労働時間の賃金、B標準報酬日額を、その日の法定労働時間で割った額となり、就業規則で定める必要があります。
パートタイマーなどは、5日の範囲内でかつ比例付与されることとなります。
また、有給休暇は、次年度に繰り越すことが出来ますが、この5日間は前年から繰り越し分も含めて5日間ですので注意が必要です。
※半日単位の年休の取得は労働者が希望し使用者が同意すれば、日単位の取得の妨げにならないなら、協定がなくても取れることについては変更ありません。

   
毎年4月1日で雇用保険料の免除者を特定します
(注意)4/1現在で64歳以上になっている人です―4.30
  雇用保険加入中で平成22年4月1日現在64歳になった人は、高年齢者雇用保険対象者として今まで支払ってきた雇用保険料は払わなくてもよいことになります(事業主も同様な取扱です)。
4月からの雇用保険料は労働者負担6/1,000になり、事業主負担は9.5/1,000となります(全体で15.5/1,000)。
これらの雇用保険料が免除になります。生年月日では、昭和21年4月1日までに生まれた労働者が該当することになります。
それでは、雇用保険に新規に加入できる年齢はいくつまでかといいますと、65歳の誕生日の前々日(64歳まで)となり、それまでに加入すれば、(例えば、平成22年5月1日現在で考えれば、昭和20年10月10日生れの人)雇用保険料は払わなくても、65歳を過ぎて離職すると、1年以上の算定基礎期間があれば、高年齢継続被保険者の求職者給付(一時金)として50日、1年未満は30日の給付日数があります。
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労働保険料の年度更新は、東京労働局より6月1日(火)に送付される予定です。
年度更新の締め切りは7月12日(火)です。
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改正労働基準法が4月に施行された(中小企業は3年後に適用予定)
  @年次有給休暇の取得が1日単位だったのですが、改正労基法の施行により、5日を限度に時間単位で取得もできるようになった。ただし「労働協定」が必要です。

「労働協定」の内容
1.対象者の範囲  2.取得できる日数  3.1日の就業時間  
4.取得できる単位時間 例「2時間」

A長時間労働の抑制(会社は義務化された)
1.月60時間を超す時間外労働に対する賃金の割増等を50%以上にする。
2.国が定めた時間外労働(月45時間)を超える場合は、割増率を25%以上にするよう努力する。

有給休暇の取得はなかなか進んでいない。会社が与えた有給休暇は平均して18日であったが、実際の取得日数は8.5日であった。なかなか増えないため、できるだけ取得が容易のように一歩改善したものであり、さらに、残業時間の割増率は景気の低迷で労働時間は減少したが、それよりも前進した考え方にたち、つまり「仕事と生活の調和がとれた社会の実現」を目指しているものである。
そして60時間を超す時間外労働に対する割増分を支払わずに有給休暇に代替できるしくみ(代替休暇)も導入された。2ヶ月以内にとる必要があり、取りきれまかったら賃金払いとなる。

   
 
残業時間割増率の変化
 

(2010年3月まで)

 

(2010年4月から)

所定労働時間
割増なし
残業時間
いくら残業しても割増率 25%
所定労働時間 割増なし
残業時間 月45時間以上割増率25%以上の努力
月60時間以上割増率50%以上
  ※深夜の割増は対象外(25%)
   
 
  猪野社会保険労務士事務所

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