就業規則・給与規定・退職金規定等を作成いたします。
労働保険の申告です
有給休暇が時間単位でとれるようになりました(労使協定が必要)―最大5日間
毎年4月1日で雇用保険料の免除者を特定します ―(注意)4/1現在で64歳以上になっている人です―4.30
改正労働基準法が4月に施行された(中小企業は3年後に適用予定)
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