社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2023年11月12日

「育児休暇」が法律の改正で新しくなっています。(改正のポイント)


「産後パパ育休(出生児休業)の創設」と 「育児休休業の分割取得」

@ 産後パパ育休(出生児育児休業)
母親(妻)の産後休暇(8週間)に4週間を限度として取得できる(分割しても2回取得可)。育児休業にプラスして取得できます
パパ育休中は条件によっては就業することも出来ます。

A 育児休業は原則、子供が1歳になるまで(保育園に入れない場合は最長2歳まで)
母親とパパ(父親)の休業とを交互に取る事も出来る様になりました。(分割取得可)

B 事業主のやることは次のとおりです。
事業主は雇用環境を整備することや、本人や配偶者等の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、個別の周知や意向確認の措置を講じなければなりません。また、事業主の育児休業等を理由に不利益な取り扱いを禁じています。

C 会社においてもメリット
育児休業の取得促進や仕事と育児の両立支援制度は、会社のイメージアプにおおいに繋がります。
また、健康保険と雇用保険等の手当金なども利用して、労働者の減収分を少しでも少なくする制度になっていますので「制度活用」も専門家の社会保険労務士に相談ください。

D 今日のビジネス界では、固定的な性別役割分担意識や性別による画一的な働き方・休み方を解消し、労働者が希望する働き方・休み方が出来るようにすることが求められています。

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