協会けんぽから令和8年3月分(4月末納付分)の健康保険料は東京で9.85%になると発表されました。これによって、3月分の健康保険料が下がります。社会保険料を翌月徴収している事業所は4月給与から負担額が下がることになります。 一方で、「こども未来戦略」で示された子ども・子育て支援金の徴収が令和8年4月分(5月末納付分)から始まり、標準報酬月額の0.23%を労使折半で負担することになります。社会保険料を翌月徴収している事業所では5月給与から徴収することになります。
したがって、令和8年3月分(4月末納付分)から健康保険料は東京都で9.91%から0.06%引き下げられ9.85%となりますが、ひと月後の令和8年4月分(5月末納付分)には子ども・子育て支援金が新設され、0.23%が上乗せされます。
また、子ども・子育て支援金については、給与明細書の明示項目として追加することが推奨されています。給与計算のご担当者様は設定変更や案内準備が必要になりますので注意して下さい。
詳しくは、協会けんぽのホームページでご確認ください。
令和8年度保険料額表(令和8年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
|